2019-04-17 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第13号
特に冒認商標出願に関しましては、特別の相談窓口を設置いたしまして、現地法の専門家が個別相談に応じております。さらに、法的な対応策を紹介するマニュアルなどを提供するなど、企業への情報発信に努めております。
特に冒認商標出願に関しましては、特別の相談窓口を設置いたしまして、現地法の専門家が個別相談に応じております。さらに、法的な対応策を紹介するマニュアルなどを提供するなど、企業への情報発信に努めております。
PKOでは、国連が一括して地位協定を現地政府と結ぶことで、現地法からの訴追免除の特権を国連PKF部隊全体に付託いたします。PKF部隊が過失を起こした場合、国連には軍事法廷はありません。各国の軍法で裁くことになります。
今回の審議で、先ほどの細野委員の御指摘のところもなかなかごもっともだなという、例えば、自衛官の方が業務上過失致死になったら国内法か現地法の地位協定でできるようになるのかどうかとかいう御指摘だとか、例えばグレーゾーンの話も、非常に私としてはやっていただきたい大事な指摘だと考えているんですけれども、こうした指摘に関して、まず、この今の領域警備法に関してどうお考えになるのか。
二つ目の御指摘につきましては、現在、英領ケイマンに進出している日本企業は三十社と承知しておりまして、現地法人数は六十九社、その内容は銀行、商社を中心としていると承知をしております。また、バハマにおきましては、日本企業数につきましては二社、現地法人数は三社でございまして、主に旅行業者等が進出しているものと承知をしております。
外務省として、例えば子供が外国に連れ去られたというような通報を受けたようなケースですと、これについては、例えばケースワーカーだとか弁護士を紹介するであるとか、あるいは現地法にのっとった解決方法の提案などの側面支援ということを行っております。この過程において相手国との連絡調整というのを行うことがあるという形で当事者の方の支援は行うということになっています。
日本の場合であれば、放射線障害防止法がございますので、その法律の運用によって日本国内での活動については適切に対応していくということでございますし、フランスについていえば、現地法でしっかりやれるというふうに認識してございます。(吉井委員「協定上の確認はありませんね」と呼ぶ)それはちょっと、私の方ではなくて、外務省から。
これは中国との関係ですが、現地法人数も大幅にふえています。現地法人の経常利益も十年前に比べたら大幅にふえております。このような相互依存関係、また水平分業というものがどんどん強化されていっているというのが今の状況でございます。 もう一点だけ、ちょっと例示を示させていただきますが、これは人の交流の面です。
○松村祥史君 中国には日本の法律が及ばないとするならば、現地法による対応が必要だとは思います。そもそも中国には商標法とか意匠法とかというのは存在するんでしょうか。この点をちょっとお尋ねをしたいなと。
このような動きの中で、二十一ページをごらんいただきたいんですが、二十一ページの右の図の方にありますように、海外の現地法人数はここ五年間で約三割の増加となっております。 このほかにも、最近の中国では比較的新しい高付加価値商品の生産機能の移転が進みつつあると。デジタルテレビとかデジタルカメラ、半導体といったものまで移転をしつつある。
他方、後門のトラとも言えるのが中国でありまして、御承知のように大変な空洞化が進んでおるわけでございまして、製造業の海外現地法人数は十年前の三倍になっておりますし、アジア現地法人からの逆輸入額は十年前の六倍になっておる。しかも、地方と比べますと、賃金は向こうは日本の三十分の一だ。こういうことを考えますと、とてもコストだけで見たら太刀打ちできないような大きい後門のトラがいるわけであります。
その後、昭和二十七年の四月一日に琉球政府が成立いたしまして、それを機に戸籍整備法という現地法が制定されております。その法律に基づきまして、昭和二十九年の三月一日から再製作業が開始されたわけでございます。通常の戸籍再製作業は、戸籍の副本が本土ならば法務局に保管されている。
○黒柳明君 アメリカなんかで当然先べんをつけて、現地法規制をせざるを得ないような悪例も出てきたというようなことを聞いておりますが、できますれば、実態でも簡単にお教えいただければと思いますが。
におきまするたとえば商社、これも出先にたくさん駐在員を持っておりますし、さらにまた、それに密接な関連を有しております生産業者の会社、そういったところが密接に連絡をとりまして、そして現地では現地、国内では国内というぐあいに官民お互いの連絡がとれて、プロジェクトの開発、これは合弁会社の設立という形をとるのか、あるいは現在行なわれておりますように、アラビア石油のように日本の国の会社が直接向こうに行って、向こうの現地法人
それから、現地法人数がどれくらいあるか。これは、こちらから向こうに参って現地法人を立てておるものでございますが、英国に五件、それかニュー・ジーランド三件、オーストリアは今のところありません。それから、支店は英国二十四件、その他なし。それから、駐在員事務所、英国四十四カ所、それからニュー・ジーランド五カ所。
あるいは現地法による法人を作りまして、それを支店として動かしていくという格好をとるようなところもあるというふうに考えております。 それから役職員でございますが、この目論見書といたしまして当初取締役は三人というふうに考えております。
ただその契約は現地でいたしますから当然現地法に基く契約になりますので、現地法に基いてそういう点ははっきり契約を作っていかなければならない。現地法は国によっておのおの違って参りますので一がいには申しかねると思いますが、確実に回収のできるような方法で、しかし過酷にわたらないようにというようなことを考えながら契約を結ばなければならぬ、かように考えております。
で、現地法の建前をとつておりませんので、今まで生きておるような恰好になつておるのでありますが、実際問題としてこれは適用の対象がなくなつておるということでございます。それからその次の獣医師会及び装蹄師会の解散に関する法律でございますが、これは昭和二十三年のものでございます。